延滞やブラックのような信用上のトラブルがあっても、お金が必要な場合があります。
しかし、このような信用が低くなってしまっている状況では、大手消費者金融や銀行から新規で融資を受けることが困難になる可能性があります。
でも、延滞やブラックなどの信用障害があっても、完全に融資を受けることができないわけではありません。
場合によってはブラック状態でも融資することが可能です。
しかし、それは消費者金融の審査が甘いとか誰にでも融資してくれるということではありません。
このページでは、お金借りることが難しい状況になってしまった方が、お金を必要とする時にできる対処法を紹介します。
ブラックに甘い消費者金融はない

消費者金融は、貸金業法という法律に沿って営業を行っています。
貸金業法には貸し付けや広告の取り扱いに関する明確なルールが定められており、消費者金融などはこれを無視することはできません。
「審査が甘い」「ブラックでもOK」などの宣伝を行う消費者金融は存在しないのです。
延滞中やブラックであることが分かっている相手に過度に宣伝し融資を行うことは、即日融資は疎か融資すること自体、貸金業法に抵触する恐れがあるため審査はより慎重に行われるか、ブラックであると分かった時点で否決される可能性が非常に高くなります。
申込者の返済能力を調査する義務がある
貸金業法13条には、申込者の返済能力を調査する義務や過剰貸付けの禁止(いわゆる「総量規制」)が明記されています。
(返済能力の調査)
第十三条 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
引用元:e-GOV法令検索:貸金業法第13条「返済能力の調査」
(過剰貸付け等の禁止)
第十三条の二 貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
引用元:e-GOV法令検索:貸金業法第13条の2「過剰貸付等の禁止」
返済能力は、収入や資産、現在の借入状況、返済状況などから調査されます。
よく確認されるものとしては収入証明書や個人信用情報機関などが多いでしょう。
個人信用情報機関には、キャッシングやカードローンの情報だけでなく、クレジットカードのリボ払いや商品を分割払いで購入した際の支払い状況なども記録されています。
これらの情報から総量規制以上の貸し付けにならないか、延滞やブラックになっていないかなどを確認し、融資するかしないか判断します。
「総量規制」に関しては、ローン商品の性質上、除外や例外になるものはありますが、おまとめローンを利用するには返済能力の確認においてはいかなる場合であれ必ず調査されます。
誤解を招くような宣伝・広告は禁止されている
消費者金融は、ローン商品の内容や審査に関して誤解を招く表現を使わないよう注意しなければなりません。
(誇大広告の禁止等)
第十六条 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説明をしてはならない。
一 資金需要者等を誘引することを目的とした特定の商品を当該貸金業者の中心的な商品であると誤解させるような表示又は説明
二 他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明
三 借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明
四 公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような表示又は説明
五 貸付けの利率以外の利率を貸付けの利率と誤解させるような表示又は説明
六 前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益の保護に欠けるおそれがある表示又は説明として内閣府令で定めるもの
引用元:e-GOV法令検索:貸金業法第16条「誇大広告の禁止等」
たとえば「ブラックOK」「審査が甘い」「誰でも融資可能」など、問題があっても簡単に融資を受けられると思わせたり、借入を助長したりするような宣伝や広告を出すことは禁じられています。
一昔前は中小消費者金融が「ブラックの方もご相談ください」というような宣伝をしていたことがありますが、今ではほとんど見かけることはありません。
実際今でも相談自体は受け付けていますが、消費者金融が多重債務者の借入意欲をそそるように大きく宣伝することはありません。
もし今現在も禁止表現を使用している場合は、ヤミ金などの悪徳業者です。
中小消費者金融ならブラックでも借りられる可能性はある

セントラル | いつも | フタバ | プラン | アロー | |
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最短審査時間 | 最短30分 | 最短20分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短45分 |
実質年率 | 4.8%~18.0% | 4.8%~18.0% | 14.959%~19.945% | 15.0%~20.0% | 15.0%~19.94% |
融資限度額 | 300万円まで | 500万円まで | 50万円まで | 1万円~50万円 | 200万円まで |
最短融資時間 | 最短即日 | 最短45分 | 最短即日 | 最短即日 | 最短即日 |
公式サイト | セントラル | いつも | フタバ | プラン | アロー |
中小消費者金融では、過度な宣伝が禁止されている一方、大手で審査に通らなかった方や一部のブラック状態の方もお金を借りる融資対象にしています。
当然、返済能力は変わらず重視しているので、審査が甘いわけではありません。
むしろ審査は慎重に行われます。
大手とは異なる独自の審査基準がある
中小消費者金融は、大手消費者金融とは異なる独自の審査基準があります。
大手消費者金融は、スコアリング審査で申込者の属性や信用情報を数値化して一定のスコアを満たしている場合に融資を行います。そのため信用情報にブラック情報があると、どのようなものであっても一律に否決されます。
中小消費者金融でもスコアリングを導入しているところもありますが、基本的にはスタッフによる手動での審査が行われます。ブラック情報があった場合はその内容や経緯、現在の収入、ヒアリングなどを行って、申込者の返済能力を入念に確認します。
例えば過去に債務整理の経験があっても、現在は立ち直って十分返済可能であると判断されると、融資を受けることができる可能性もあります。
柔軟だが決して審査は甘くない
中小消費者金融の審査は機械的なものではなく人による審査であるため、申込者の事情を考慮してくれるという意味では柔軟性があります。
よく「柔軟な審査」と宣伝されているのはこの点です。「柔軟な審査」という文言は貸金業法でもギリギリセーフのラインとみられています。
しかし、このような先の審査ではブラックになった経緯の説明や現在の返済能力の確認だけでなく、利用目的や返済計画などの説明を求められる事も少なくありません。また、話し方や態度、人柄なども考慮されます。
お金が必要な時にはキャッシングで即日借りることも出来ます。
ブラックでも柔軟に対応してくれることは間違いありませんが、決して審査は甘くはありません。
きちんとした説明が必要な分、むしろ審査そのものは厳格に行われています。
中小消費者金融ですら絶対に貸さないブラック状態

ブラックでも柔軟に対応する中小消費者金融でも、絶対に融資しないブラック状態が存在します。
延滞中だとローンは絶対に組めない
返済の延滞中は中小消費者金融でも融資は絶対に行いません。
延滞中ということは今現在返済がうまくいっていないということであり、返済能力に大きな問題があるということになるからです。
審査に通るにはしっかりとした返済能力が必要になります。返済能力に問題があるうちはどのような事情であっても考慮されません。
延滞した記録があっても現在は完済していて収入も問題ない場合は、ある程度考慮してもらえる可能性はあります。延滞中でブラックになってしまっている場合は、できるだけ早く完済してクリアな状態にしておきましょう。
延滞の記録がつくのは61日目から
延滞とは、長期間返済が滞っている状態です。個人信用情報機関では一般的に「正常返済日から61日~3ヶ月経過した状態」とされています。
つまり未払いの状態が概ね2カ月以上になると延滞として記録されます。つまりブラック情報が記録されるまでの猶予は実質2ヶ月(61日間)ということになります。
また、連続して61日間延滞していなくても、うっかり忘れが頻繁に起こることでもブラック情報が登録されます。
延滞の情報は5年間記録されるので、返済を遅らせるようなことはしないように計画的に返済しましょう。
債務整理が履行されてから半年以内は貸してもらえない
債務整理中でも貸してくれる場合もあるとはいっても、どのような状況にも対応してくれるわけではありません。
中小消費者金融が対応してくれるのは、債務整理が履行されてから概ね半年以上しっかり返済が行われている場合です。
つまり、債務整理での返済計画に従ったしっかりした返済実績が必要になるのです。
つまり、概ね半年間の返済実績と収入が安定している事で、返済能力を示すことが重要になります。
自己破産の場合はかなり厳しい
自己破産を行った場合は、どれだけ時間が経っていて収入が安定していても、記録が残っている限り審査に合格するのはかなり厳しいでしょう。
任意整理や個人再生などは返済を減額してもらう手続きとなりますが、自己破産はすべての債務を免除してもらう方法です。
またその際、生活必需品と20万円以下の預貯金を残してすべての資産が没収されます。
つまり、自己破産の記録があるということは、返済能力が一切ない状態であることを証明していることになるわけです。
返済をしなかったという無責任さと資産を没収され返済する当てがない相手には、中小消費者金融といってもかなり厳しい対応が予想されます。
総量規制以上の融資は禁止されている
貸金業法には、過剰な貸し付けを防止するために総量規制という制度があります。
総量規制とは、債務者の年収の3分の1以上の貸し付けを禁止する制度です。
たとえば年収600万円の場合、合計200万円まで貸金業者から借りることができます。
他社の借入金額と希望額を合算して総量規制を超える場合は、中小消費者金融でも融資することはできません。
上限まで達している場合は、他社借入を完済・解約して枠を増やすか、年収を上げて制限を引き上げるしかありません。
無収入者はそもそも対象外
収入がない場合は、返済能力が全くないことになるため融資は一切されません。
総量規制上でも貸出が禁止されるのですが、そもそも収入からの返済が見込めない以上、貸出はできません。
専業主婦(夫)の場合は、配偶者貸付を提供している業者であれば配偶者の年収をもとに融資してもらうことも可能ですが、配偶者貸付を行っている貸金業者はあまり多くはありません。
借入よりもまずは仕事を探すこと
大手でも中小でもまずは返済能力がなければ融資はしてもらえません。
無収入者はアルバイトでもいいので、まずは安定した収入を得られるようにしましょう。
延滞中やブラックでもお金が必要な時の対処法

消費者金融からお金を借りられない状態であっても、お金が必要になる状況に直面することもあるかもしれません。
そのような時に利用できるところをご紹介します。
質屋は担保があれば貸してくれる
簡単な手続きですぐにお金を借りたいなら質屋を利用することができます。
質屋でお金を借りるには担保となるものが必要になりますが、必要となるのは本人確認証明書の確認だけなので複雑な審査はありません。
質屋で重視されるのは担保にする物の価値で、信頼や信用などは一切関係ありません。
万が一返済ができなければ担保とした商品を売って返済に充てるので、思い入れのある大事なものを担保にする場合は、決して失うことのないようにしっかり返済する必要があります。
質屋で借りるデメリットは非常に高利であることです。
「質屋営業法」による質屋の上限利率は「年109.5%/月利9%」で、消費者金融の金利が決められている「利息制限法」よりもはるかに高い高利となっています。
そのため長期利用すると利息が膨らんで大変なことになるので、短期で完済できるようにしましょう。
公的貸付制度で一時的なピンチを切り抜ける
収入が減った、転職のために必要な資格を取りたい、病気やけがでしばらく仕事ができない、低所得世帯などである場合には、公的貸付制度を利用することができます。
生活保護などはこうした貸付制度のひとつで、必要最低限の生活を保障しながら自立を促すためのものです。
ただし生活保護を受給している間は、金融機関での借入はできません。
生活困窮者自立支援制度の場合は、就労の準備・訓練プログラム、家計を立て直すためのアドバイス、子供へ学習支援など、お金だけではない様々なサポートが受けられます。
その他にも障害者福祉、介護・高齢者福祉なども提供されているので、家庭の状況に応じたサポートも受けられます。現在であればコロナの影響を受けた方への支援もあります。
貸金業者ではないため信用情報を確認されることはありませんが、公的な制度であるため利用には様々な条件があり、手続きや実態調査、審査に時間がかかります。
生命保険があるなら契約者貸付制度が使える
積立型の生命保険を利用しているなら、契約者貸付制度が利用できる可能性があります。
※生命保険契約の継続
利用できるのはその保険の契約者のみで、被保険者や保険金の受取人は対象外です。
「契約者貸付制度」では、生命保険を解約した際に返ってくる「解約払戻金」を担保にすることでお金を借りることができます。
借入の上限は解約払戻金の70%~80%程度です。
金利は消費者金融を利用するよりも低く利息負担は少ないです。+また、返済日も設定されているわけではないので好きなタイミングで返済できます。
審査不要で保険を利用しながら借り入れできるというメリットはありますが、借入金額と利息が解約払戻金を上回ると保険が失効されるというリスクがあります。
また、貸付制度を利用中に保険金が支払われる事になった場合、借入金額と利息が差し引かれた金額しか支払われません。
長期に利用しているとリスクも大きくなるので、短期の利用にとどめるか、余裕がある時に一括で返済するように計画を立てておきましょう。
正規の消費者金融と闇金を見分けるポイント

中小消費者金融は大手のように大々的な宣伝や広告はあまり出していません。
そのため、闇金などが正規の中小消費者金融に似せた名前で紛れ込んでいたり、一見安全そうに見える広告を出していることがあります。
申し込む前に正規の消費者金融なのか、闇金や悪徳業者なのかを注意深く確認する必要があります。
誇大広告を出していないか
冒頭で述べた通り、貸金業法では、「どんな方(ブラックや無収入など)でも簡単にお金が借りられる」と思わせるような宣伝や広告を禁止しています。
その他にも禁止されている表現としては以下のようなものがあります。
・在籍確認なし
・収入証明書確認なし
・審査なしで融資可能
・必ず融資する、など
このような広告を出しているということは、法律を無視しているということであり、完全な違法行為です。
また、返済能力の調査は必ず必要ですし、総量規制により収入のない方への貸付も禁止されています。
返済ができない相手への貸し付けは、正規の消費者金融では絶対に行いません。
誇大広告を出しているのは闇金や悪徳業者なので、絶対に頼ってはいけません。
また収入証明書は、希望額が50万円以下であれば原則不要になりますが、提出を求められることもあるため「収入証明書確認なし」などとは記載しません。
必ず「審査の状況で提出を求めることもあります」という文言が添えられています。
また「借入希望金額と他社との借入額の合計が100万円を超える場合は提出が必要となります」という文言も必ず添えられています。
適正な金利を提示しているか
金利の上限も「利息制限法」という法律で設定されています。
・契約金額 10万円未満:年20.0%
・契約金額 10万円以上100万円未満:年18.0%
・契約金額 100万円以上:年15.0%
この制限を超える金利を設定することは違法ですし、記載する場合も年率で表示する必要があります。
闇金は「トイチ(10日で1割)」や、さらにそれ以上の非常に高い金利を設定していることがほとんどです。トイチを1年で換算すると365%にもなります。
悪質なところでは金利の記載がないことも少なくありません。
金利が法外な設定である先や、金利の記載がないところへの問い合わせや申し込みは絶対にしてはいけません。
固定電話があるか
正規の消費者金融は、各種連絡や、手続き、契約書類などのやり取りに必要になるため、固定電話番号やFAX番号が記載されています。
対して、闇金や悪徳業者はすぐに解約できる携帯電話を連絡先として使っています。
090・080・070から始まる番号が広告やホームページに記載されていたら、高確率で闇金と考えられます。
問い合わせるだけでも相手に自分の連絡先を教えることになるので、絶対に連絡しないようにしましょう。
貸金業登録番号などが記載されているか
正規の貸金業者は必ず貸金業登録番号を持ち、基本的に日本貸金業協会に加入しています。
そして広告やホームページなどにはそれらの登録番号が必ず記載されています。
また、金融庁HPの「登録貸金業者情報検索サービス」、日本貸金業協会HPの「協会員検索ページ」では登録されている貸金業者の情報が検索できます。
情報には代表者の氏名や本店住所、電話番号、商号などが記載されています。
闇金や悪徳業者は、でたらめな番号や正規の消費者金融の登録番号を記載して安全な業者のように見せかけるという卑怯な手段を使っていることも少なくありません。
しかし、そうした場合でも、上記の検索サービスを利用し、情報を照らし合わせることで闇金を見破ることができます。
まとめ
「審査が甘い」「誰でも融資します」といった宣伝を掲げている先は、ほぼ闇金と思って間違いありません。
闇金に関係すると、今後の人生にも大きな悪影響を与えることになります。
どうしてもお金を借りなければいけないという気持ちは分かりますが、甘い誘いには乗らないようにしましょう。
まずは処分できる資産がないかどうか、収入を確保できないかどうか、というように焦らずに自分の状況把握に努めましょう。
その上で公的機関などに、以後の対応を相談することをおすすめします。